源泉所得税の納付方法

お給料や税理士報酬などから事業主が預かる源泉所得税は、原則預かった月の翌月10日までの納付になりますが、社員が常時10人未満の場合、「納期の特例」という制度により、6か月ごとの納付が認められています。起業当初や小規模事業者は、毎月納付書を書いて銀行に行く手間を省くために、納期の特例を使うことが多いですね。

私は、できれば納期の特例は使わないほうが良いと考えています。

その理由は、多くの社長は通帳の残高を見て会社の状況を把握しているので、できるだけ毎月の支出を一定にしたほうがわかりやすいからです。源泉所得税、生命保険料など、一度に大きな現金が出ていくことは、精神的にも負担が大きくなるものです。

会社員は源泉徴収という制度で、毎月給料から所得税、住民税、社会保険料が強制的に差引かれますが、仮に一年まとめて支払うとなると、滞納者が続出するでしょうね。

この話は、消費税も同じことが言えます。

消費税の税率が10%に上がったことも影響し、一年分の消費税をまとまて支払うとなると、金額がかなり大きくなります。預かっている消費税がいつの間にか資金繰りに消えてしまって納税する資金がない・・・というケースはかなり多いです。

わかりやすい資金繰りをするには、毎月預かる消費税は、納税用の別通帳に移して、ないものと考えたほうがよいでしょう。また、「課税期間の特例」という制度を使えば、1か月ごとか3か月ごとに消費税の申告書を作成し、それぞれのタイミングで納税することが可能です。

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