決算書にあってはならない科目

貸借対照表の資産の部に役員貸付金が何年にも渡って残っていることがあります。役員貸付金とはその名の通り、会社が役員(多くは社長)に貸し付けたお金です。

貸付金は本来返してもらえるものなので財産価値がありますが、役員への貸付金は返してもらえるアテがないものとして決算書の評価をします。

役員貸付金が発生する要因は様々あり、例えば・・・

・役員報酬額では生活費が足りずに会社のお金を使ってしまっている。

・会社のお金を公私混同して使っていて、経費にならないものを支払っている。

・領収書をもらえない裏リベートがある。

・月次決算書を定期的に見ておらず、気が付けば役員貸付金の残高があった。

役員貸付金が決算書にある会社は、取引先、金融機関、税務署などすべてに印象が良くありません。お金の管理ができていないルーズな会社だと見られてしまうのです。

また、税法上役員貸付金には利息をつけるルールになっており、放置すれば複利で残高が増え、利息は収入になるので、法人税まで支払うことになります。

たまってしまった役員貸付金は毎月徐々に返済をしたり、役員の財産を会社に売却するなどして計画的に減らすことを考えます。放置するのはNGです。

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