インボイス制度

令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。インボイスとは、簡単に言うと、請求書に国から発行される登録番号を記載したものです。この制度は、小規模事業者などが消費税分を利益とすることを防ぐためのもので、登録番号の発行を受けていない事業者は、顧客に消費税を請求できない仕組みとなっています。

インボイス制度が導入される前は、次の事業者は消費税の納税義務が原則的にはないため、顧客に消費税分を請求しても、その分は利益となっていました。

・基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万円以下

・資本金が1,000万円未満で開業した場合の設立から2期間まで

これらの事業者はインボイス制度導入後は次の選択をしなければなりません。

・今まで通り消費税を納税しないが顧客に消費税分を請求しない。

・課税事業者選択届出書を提出し、消費税の納税義務者となる。

かなり大きい制度変更になるので、導入の2年前、令和3年10月1日から登録番号発行の申請がはじまります。消費税の課税事業者は特に大きな影響はないですが、フリーランスや一人親方は、消費税分10%が実質利益になっている場合が多く、インボイス制度導入を見据えた将来設計が必要になります。こらから起業する人にとっても大きい話なので、事業計画を立てる際は要注意です。

タイトルとURLをコピーしました