建設業許可

ひふみパートナーズでは建設業専門の行政書士事務所を運営しています。

行政書士は、官公庁(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、代行が主な仕事です。仕事の範囲は広く、相続、自動車関連、成年後見、在留資格取得、知的財産権の保護など様々ある中で、税理士の仕事と相性が良く、お客様の役に立てるのが建設業の仕事なので、行政書士業務は建設業関連に絞っています。

建設業者は、500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。

建設業の許可を取得するには様々な要件があり、その一つに、経営業務の管理責任者としての経験が必要です。主には、法人の役員経験が5年以上、または個人事業主としての経験が5年以上あることが求められます。

ご相談で多いのが、「個人事業の経験は5年以上あるけれども、実は確定申告をしていないんです・・・・。」というものです。このようなケースでは、今からでも遅れて確定申告をするしか方法がなく、延滞税がかかったり、青色申告の特典が受けられなかったり、様々なデメリットが発生してしまいます。

銀行から融資を受けるときもそうですが、確定申告を毎年きっちりとしていることは、社会での一つの信用になります。将来建設業許可をとって独立したいという方(そうでなくても全ての個人事業主に言えることですが)は、毎年の確定申告を必ず行いましょう。

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