節税の王道は会社設立

税理士をしていると、当然ながら節税の相談をよく受けます。

節税とは、お金を少しでも多く手元に残すために、あくまでも法律が認める範囲内で納税額を低く抑えることをいいます。

売上をごまかしたり、プライベートな生活費まで経費として扱うことは脱税であり、節税とはいいません。

また、ムダ遣いをして経費を増やすと、たとえ納税額は減ったとしても、手元の現金がなくなってしまうので、これも節税とはいわないでしょう。資金繰りが苦しくなってしまうだけです。

今も昔も、節税の王道は会社を設立することです。

個人事業主が会社を設立すると、会社から役員報酬という名の給料を受け取るようになり、利益が会社と役員である個人に配分されます。

多くの場合は家族と一緒に事業を営んでいるので、会社、社長、役員になる家族で利益が配分されることになるでしょう。

所得税は超過累進制度といって、利益が増えるほどに税率が高くなるので、一か所にある利益を会社と個人に配分することで、利益にかかる税率が低くなり、納税額が少なくなります。

また、現行の制度上、役員報酬に対する納税額は、個人事業に対する納税額よりも圧倒的に低くなります。

これは、給与所得控除という制度があるためで、たとえば役員報酬を600万円会社から受け取ったとしても、164万円を控除した436万円に対して税金が計算されます。それに対して個人事業の場合は、青色申告特別控除などがあるものの(申請している場合)、控除される金額は最大で65万円までです。

会社を設立するには20~30万円程度の設立費用がかかる上、社会保険の加入が義務付けられているため、初期費用とランニングコストが増えることになります。節税効果とのバランスを見定めた上で、設立を検討することになります。

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